KURAGE online | 徳島県 の情報 > 放置工作物に対する簡易代執行について - 徳島県 投稿日:2026年8月28日 河川に放置されている、所有者が判明しない船舶や工作物(桟橋など)について、自主撤去の期限までにこれらの物が撤去されない場合、河川管理者がこれらの物関連キーワードはありません 続きを確認する