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徳島県 2級建築士等の登録事務機関を県建築士会に指定

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徳島県は、建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、2級建築士と木造建築士の登録の実施に関する事務、2級建築士名簿と木造建築士名簿を閲覧関連キーワードはありません

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